作曲は著作権がからむ仕事ですので、クライアントとの間で契約書を交わすことが多くあります。
金額条件(代金、印税率など)や、著作権の扱いについては必ず目を通しましょう。
契約書の内容は一般的に非常に物々しいことが書かれています。
「○○○をしてはいけない」「○○○をした場合は○○○が損害を賠償する」などなど。
これらは大事な要点を文章としておくことでトラブルを事前に抑止しようとするためのものですので、必要以上に怖がる必要はないでしょう。
なお、契約書を交わさないと契約したことにならないのかというと、法律上はそのようなことはありません。
たとえ口約束でも当人同士が合意すれば契約となり、双方は契約内容に応じて行動する義務が発生します(仕事の完遂、代金の支払いなど)。
ただし、万が一後でトラブルが起きた時に口約束だけでは、契約内容を立証することができないため、形に残る契約書を交わしておくというのが一般的です。
契約書は通常、同じ内容の契約書を二部作成し、発注者と受注者が一部ずつを保管することになります。
ですので、契約時の署名、捺印は二部ともに行なうことになります。
●郵送で契約書を交わす場合
郵送で契約書を交わす場合は、会社によって手順が異なります。
相手から署名、押印済みの2部が送られてきてこちらで二部に署名、押印して、1部を送り返す方法が比較的多いでしょう。
無記名のものが2部送られてきた場合は署名、押印後に2部とも送り返すことになり、後日相手が押印したものが一部返送されてきます。
●実印について
契約書に使用する印鑑は実印を求められることもありますので、持っていない人は用意しておいた方が良いでしょう。
実印と呼ばれる印鑑は印鑑自体に実印という種類があるわけではなく、どんな印鑑でも役所で「印鑑登録」した印鑑が法律上の実印になります。通常は印鑑の専門店で実印用として売られている立派なものを作って普段使いの印鑑と分けて使用します。
●契約書の収入印紙について
契約書に具体的な金額が明記されている場合等、契約書に収入印紙が貼ってあったり、または貼ることを求められる場合があります。
収入印紙は契約者双方が1枚ずつを負担するのが一般的な慣習です。
収入印紙を貼って送ってくれ、と言われた場合は1枚だけ貼って送れば良いのです。
収入印紙を貼ったら、収入印紙の再利用を防ぐ目的で消印を押します(契約に使用する印鑑でよく、必ずしも双方の印鑑で消印する必要はありません)。
仕事のマナーと一般常識
契約書の交わし方と注意点
作曲家の仕事術 2007年11月13日