作曲報酬額の決め方は人によって異なるところでしょう。
定価のある商品を扱っている訳ではないので、クライアントが納得する金額ならいくらでも良いという話になります。
主に曲の使用用途、編成の大きさ、曲の長さなどで決めることが多いと思いますが、二次利用の有無(権利譲渡の有無)はこの時点で明確に設定し、クライアントと話し合っておくことが必要です。
なぜなら作曲の依頼に慣れていないクライアントは、当然のように二次利用が出来ると思い込んでいることが多いからです。
作曲者にその意思が無い場合は、予め利用条件(○○○○に限定して使用することが出来る等)を形に残る方法で明確にし、二次利用時は別途料金となることを伝えておくべきでしょう。
またリテイクが発生した際にどうするか、ということも事前に決めておきたいところです。
知名度のある作曲家ならリテイクは一切受けつけないと明言してしまうのも一つの方法ですが、一般的にはリテイク依頼は断りにくいものです。
リテイクは何回まで、と事前にクライアントと取り決めておく方法も良いでしょうし、また予めリテイクがあるものと想定して料金を設定するのも良い方法だと思います。
応用編
料金設定とトラブル回避
作曲家の仕事術 2007年11月21日