個人(フリーランス)で仕事をしているとクライアントからの入金時に源泉控除(徴収)されることがあります。
100万円以下までは10%、100万円を超える部分については20%が受注価格から差し引いて入金されます。
源泉控除とは国が個人から所得税を徴収しそびれないように、支払い側の企業に徴収、納付義務を課せているものです。
個人からみると税金の前払いということになります。
(サラリーマンでいう所得税の天引きのようなものです)
時々源泉を控除しないクライアントもいますが、我々の仕事は作曲報酬に該当するので基本的には源泉控除されるのが原則です。
源泉を控除されなかったら得した気分になるかもしれませんが、基本的には控除されなかった場合も確定申告時に控除されていないものとして税務署に申告することになるので同じ結果になります。
また、確定申告時に経費がかさんで利益が無いような場合であれば、還付金として源泉控除されていた額がそのまま返ってきますので、源泉控除されていても特に損だと思う必要はないでしょう。
なお、源泉控除は支払い側の会社の「義務」になります。
万一徴収しそびれた場合は、会社が後になって税務署から請求されることもあるかもしれません。
またクライアントが後になって源泉控除するのを忘れていたから源泉分を返してくれ、と言ってくるケースもあるようですので、最初から請求時に源泉を控除してくれるようクライアントに伝えておくのが無難でしょう。
なお、依頼者が個人でスポット的な依頼の場合は源泉を徴収しなくてもあまり厳しく問題になることは無いようですので、個人から作曲依頼を受けた場合は源泉を引いてもらわなくても良いかもしれません(控除した額を税務署に収める手間が発生するので)。
さて、源泉を控除してもらった場合は確定申告前に「支払い調書」という紙を送ってもらいましょう。
この会社からこれだけの源泉を控除された(見方を変えると、この会社が私の税金をこれだけ収めてくれた)という証明になります。
このように個人で請け負った仕事の代金は基本的に源泉控除されますので、代金を決める時は予め10%差し引かれることを考慮しておきましょう。
よく報酬の額が88,888円など並びの数字になっていることが多いのは、予め源泉控除されることを見越しているからなのです(88,888円から10%控除すると手取りは80,000円)。